作業主任者とは
作業主任者は、労働安全衛生法第14条により、労働災害を防止するための管理を必要とする一定の作業について、その作業の区分に応じて選任が義務付けられているものです。作業主任者を選任したときは、当該作業主任者の氏名及びその者に行わせる事項を作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係労働者に周知しなければなりません。(なお、見やすい箇所に掲示するについて、当該作業主任者に腕章をつけさせる、特別の帽子を着用させる等の措置が含まれるものであることとされています。)
※交替制作業の作業主任者の選任方法については、別途規定があるので確認が必要です。
作業主任者の職務
作業主任者の職務は安衛則等の厚生労働省令に示されていますが、その多くは、
①作業の直接指揮、②使用する機械等の点検、③機械等に異常を認めたときの必要な措置、④安全装置等の使用状況の監視等です。
また、事業者は、同一の場所で作業を行う場合において、当該作業に係る作業主任者を2人以上選任したときは、それぞれの作業主任者の職務の分担を定めなければなりません。
作業主任者を選任しなければならない作業(免許によるものと技能講習によるものがあり)
高圧室内作業主任者、ガス溶接作業主任者、林業架線作業主任者、木材加工用機械作業主任者、プレス機械作業主任者、ガンマ線透過写真撮影作業主任者、エックス線作業主任者、ボイラー取扱作業主任者、乾燥設備作業主任者、コンクリート破砕器作業主任者、地山の掘削作業主任者、土止め支保工作業主任者、ずい道等の掘削等作業主任者、ずい道等の覆工作業主任者、採石のための掘削作業主任者、はい作業主任者、船内荷役作業主任者、型枠支保工の組立て等作業主任者、足場の組立て等作業主任者、建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者、鋼橋架設等作業主任者、木造建築物の組立て等作業主任者、コンクリート造の工作物の解体等作業主任者、コンクリート橋架設等作業主任者、第一種圧力容器取扱作業主任者、特定化学物質作業主任者、鉛作業主任者、四アルキル鉛等作業主任者、酸素欠乏危険作業主任者(第1種)、酸素欠乏危険作業主任者(第2種)、有機溶剤作業主任者、石綿作業主任者
参考:厚生労働省HP、中災防HP