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従業員の健康管理に使える助成金をご紹介します!

ご存知の方も多いかと思いますが、厚生労働省では労務管理や職場環境の改善に役立つ助成金を数多く設けています。その中でも厚生労働省所轄の独立行政法人「労働者健康安全機構」では主に従業員の健康管理に使える助成金を設けています。今回は健康管理に関する助成金について代表的なものをご紹介します!

「ストレスチェック」実施促進のための助成金

 平成26年6月、過労自殺が問題視され、メンタルヘルスマネジメントの重要性が注目されていることを踏まえて、過労死等防止対策推進法、及び改正労働安全衛生法が公布されました。それに伴い、従業員のストレスチェック、またはチェック後の医師による面接指導の実施が義務付けられました。ただし、従業員数50人未満の事業場は努力義務となっています。この50人未満の事業場がストレスチェックと面接指導を実施した場合にその費用を助成するのが「『ストレスチェック』実施促進のための助成金」です。

 助成を受けるためには以下の取組をする必要があります。まず、ストレスチェックの実施者を決めます。そして、医師と契約した上で、ストレスチェック実施後の面接指導、及び面接指導結果に関する意見陳述を行わせる体制を整えます。ただし、ストレスチェックの実施及び面接指導を行う者は自社以外から選定する必要があります。

これらの取組は令和3年度に関しては令和4年3月31日までに行う必要があります。そして取組完了後、令和4年6月30日までに必要書類を添えて労働者健康安全機構に申請します。

助成額は、ストレスチェックの実施費用に対して1従業員当たり上限500円、医師の活動費用に対して1回当たり上限21,500円(3回まで)となります。

小規模事業場産業医活動助成金

 従業員50人未満の事業場において努力義務となっているのはストレスチェックの他に、産業医の選定があります。その産業医または保健師と契約して、従業員の健康管理に係る活動をさせた場合の費用を助成するのが「小規模事業場産業医活動助成金」です。

 令和2年11月~令和4年3月の間に、契約した産業医または保健師にストレスチェックの実施、休職・復職相談、職場の巡視等の活動を継続して6カ月以上させる必要があります。そして、6カ月の継続活動期間の最終月の翌月から6カ月以内に申請をします。

 助成額は6カ月当たり上限10万円が支給されます。尚、1事業場当たり将来にわたり2回まで助成されます。

心の健康づくり計画助成金

 上記は従業員50人未満の事業が使える助成金ですが、もちろん50人以上の事業場が使える助成金もあります。「心の健康づくり計画助成金」は「心の健康づくり計画」を策定の上、計画に沿ってメンタルヘルスマネジメントに係る対策を実施した場合に助成を受けられる助成金です。尚、従業員50人未満の事業場は、心の健康づくり計画の代わりにストレスチェック実施計画を策定・実施した場合も助成を受けられます。

 申請するにはまずメンタルヘルス対策促進員の訪問を受ける必要があります。メンタルヘルス対策促進員は産業保健総合支援センターが委嘱しているメンタルヘルス対策の専門家です。彼らのアドバイスに基づき、「心の健康づくり計画」を策定します。その計画を従業員に周知した上で、計画に記載したメンタルヘルス対策を実施します。これらの取組は令和3年4月1日から令和4年3月31日までに行う必要があります。

そして、その対策が実施されたことについてメンタルヘルス対策促進員の確認を受けた後、令和3年5月18日から令和4年6月30日までに支給申請すれば、助成金が支給されます。

助成額は1事業主当たり一律10万円です。ただし、将来にわたり1回限りの助成となります。

事業場における労働者の健康保持増進計画助成金

 この助成金は従業員の健康を保持増進するために、運動指導、メンタルヘルスケア、

栄養指導、口腔保健指導、保健指導等を盛り込んだ「健康保持増進計画」を策定・実施した場合に助成を受けられます。

 助成対象経費は「健康測定」、「健康指導」及び「研修等」のいずれかの措置の実施費用となり、上限10万円を将来にわたり1回限り助成されます。申請するには上記措置いずれかを盛り込んだ健康保持増進計画の策定・実施を令和3年4月1日から令和4年3月31日までに行う必要があります。また、支給申請は取組実施後3カ月以内に行います。

 今回ご紹介した助成金以外でも健康管理に係る助成金は多数設けられています。是非厚生労働省や労働者健康安全機構のHPを確認してみてください!

今後もよくある質問や、わかりにくい助成金・補助金の専門用語について解説していきます。

是非ご活用下さい!

▽全国の助成金・補助金検索サイト「助成金なう」はこちらから!

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