職場における労働衛生基準が変わりました。
〜照度、便所、救急用具等に関わる改正を行いました〜
令和3年12月1日に「事業所衛生基準規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令」が公布され、職場における一般的な労働衛生基準が見直されました。事務所における照明の基準のほか、事務所その他の作業場における清潔、休養などに関する労働衛生基準は次によることとしてください。
省令の改正に伴って変更される点
作業面の照度【事務所則第10条】※令和4年12月1日施行
現在の知見に基づいて事務作業の区分が変更され、基準が引き上げられました。
便所の設備【事務所則第17条、安衛則第628条】
新たに※「独立個室型の便所」が法令で位置づけられました。便所を男性用と女性用に区別して設置するという原則は維持されますが、独立型の便所を付加する場合の取扱い、少人数の作業場における例外と留意事項が示されました。なお、従来の設置基準を満たしている便所を設けている場合は変更の必要はありません。
※男性用と女性用に区別しない四方を壁等で囲まれた一個の便房により構成される便所
救急用具の内容【安衛則第634条】
作業場に備えなければならない負傷者の手当に必要な救急用具・材料について、具体的な品目の規定がなくなりました。
職場における労働衛生基準見直しの主な項目とポイント
(事務所衛生基準規則及び労働安全衛生規則の一部改正関係)
照度【事務所のみ】(R4.12.1施行)
・事務作業における作業面の照度の作業区分を2区分とし、基準を引き上げた。
一般的な事務作業(300ルクス以上)
付随的な事務作業(150ルクス以上)
・個々の事務作業に応じた適切な照度については、作業ごとにJIS Z 9110などの基準を参照する。
便所
※便所を男性用と女性用に区別して設置する原則は維持。
・男性用と女性用の便所を設けた上で、注)独立個室型の便所を設けたときは、男性用及び女性用の便所の設置基準に一定数反映させる。
・少人数(同時に就業する労働者が常時10人以内)の作業場において、建物の構造の理由からやむを得ない場合などについては独立個室型の便所で足りるものとした。既存の男女別便所の廃止などは不可。
・従来の基準を満たす便所を設けている場合は変更は不要。
注)独立個室型の便所:男性用と女性用を区別しない四方を壁等で囲まれた一個の便房により構成される便所。
シャワー設備等
設ける場合は誰もが安全に利用できるようにプライバシーにも配慮する。
休憩の設備
事業場の実情に応じ、広さや設備などを検討することが望ましい。
休養室・休養所
・随時利用が可能となるよう機能を確保する。
・入口・通路からの目隠し、出入り制限等、設置場所等に応じ、プライバシーと安全性の両者に配慮する。
作業環境測定【事務所のみ】
一酸化炭素、二酸化炭素濃度の測定機器は、検知管に限らず同等以上の性能を有する電子機器等も可である旨を明示した。
救急用具の内容
作業場に備えるべき救急用具・材料について、一律に備えなければならない具体的な品目についての規定を削除した。
職場で発生することが想定される労働災害等に応じ、応急手当に必要なものを産業医等の意見、衛生委員会等での調査審議、検討等の結果等を踏まえ、備え付けることとした。
引用資料:厚労省 職場における労働衛生基準が変わりました〜照度、便所、救急用具等に係る改正を行いました
https://www.mhlw.go.jp/content/000857961.pdf
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