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ストレスチェックについて

ストレスチェック

「ストレスチェック」とは、ストレスに関する質問票(選択解答)に従業員が記入し、それを集計・分析することで、自分のストレスがどのような状態にあるのかを調べる簡単な検査です。昨今、企業におけるメンタルヘルス対策の重要性に焦点があたるとともに、ストレスチェックについて法整備がなされ、「労働安全衛生法」という法律が改正されました。従業員が50人以上いる事業所では、2015年12月から、毎年1回、この検査を全ての※従業員に対して実施することが義務付けられました。

※契約期間が1年未満の従業員や、労働時間が通常の労働者の所定労働時間の4分の3未満の短時間労働者は義務の対象外です。

ストレスチェックの目的

①セルフケア

従業員が自分のストレスの状態を知ることで、ストレスをためすぎないように対処したり、ストレスが高い状態の場合は医師の面接を受けて助言をもらい、会社側に仕事の軽減などの措置を実施してもらったり、職場の改善につなげたりすることで、「うつ」などのメンタルヘルス不調を未然に防止するための仕組みです。自身のこころの不調に気づくことで、ストレスへ早期に対処できるようになるとともに、今後のセルフケアにつなげることができます。

②ラインケア

職場のメンタルヘルス対策において、事業管理者(各部署の管理職も含まれる)が、部下のこころの健康をケアしたり、日々の職場環境を把握・改善していく仕組みです。ストレスチェックで高ストレスになった従業員に対し、要観察する事で不調にいち早く気づいたり、相談などにも迅速に対応することができるようになります。

③事業場内産業保健スタッフによるケア

企業の産業医、保健師や人事労務管理スタッフが行うケアになります。従業員や管理監督者等の支援や、具体的なメンタルヘルス対策の企画立案を行ったりします。

④事業場外資源によるケア

会社以外の専門的な機関や専門家を活用し、その支援を受けることです。なかなか事業場内では相談しにくい事でも気軽に相談できるような機関もあります。

高ストレスとなったら…

受検の結果、高ストレスとの判定が出たら、産業医面談を受けましょう。産業医面談を受ける事で、自身では気づけなかった不安や心身の負担を見つけるきっかけになったり、自身の状態を客観的に見る事もできるようになります。ただし、高ストレス判定だからといって産業医面談が義務になるわけではなく、従業員自身の判断で面談を実施するかどうか決める事ができます。

強制ではない…

企業として、従業員の方にストレスチェックを実施する事は義務(従業員数により異なる)ではありますが、従業員の方の受検は義務ではありません。受検をしなかったからといって、従業員へ業務上の不利益を与えることは法律で禁止されています。しかし、職場全体のストレスレベルを把握して職場環境の改善につなげるには、一人でも多くの人に受検していただく事が必要です。

〜ストレスは悪いことだけじゃない!?〜

ストレスとは、環境の変化によって体やこころに負担がかかっている状態のことを言います。ストレス要因によって、体やこころが様々な反応を起こし、その反応が長期にわたる事で健康問題を引き起こすようになります。

ストレスと聞くと悪い印象を持つ人が多いのではないでしょうか。しかし、ストレスとは外的刺激を受ける事のすべてを指します。外的刺激とは、天候や騒音などの環境的要因、病気や睡眠不足などの身体的要因、不安や悩みなど心理的な要因、そして人間関係がうまくいかない、仕事が忙しいなどの社会的要因があげられますが、その一方で、結婚や出産、進学や就職などの嬉しい出来事も外的要因=刺激の一つとなります。今後の人生においてストレスとうまく付き合っていくために、まずはストレスについて正しく理解しましょう。

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