top of page

快適な職場環境の形成

労働者が疲労やストレスを感じることが少なく、いきいきと働くことのできる職場環境を構築すること

事業者は、事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、適切な措置を継続的かつ計画的に講ずることにより、快適な職場環境を形成するよう努めなければならない。(労働安全衛生法)

目標の設定及び講ずる措置の内容

作業環境の管理

空気環境

空気の汚れ、臭気、浮遊粉塵、タバコの煙

温熱条件

温度、湿度、感覚温度、冷暖房条件(外気温との差、仕事にあった温度、室内の温度差、気流の状態)

視環境

明るさ、採光方法、グレア、ちらつき、色彩、照明方法(直接照明、間接照明、全体照明、局所照明)

音環境

騒音レベルの高い音、音色の不快な音

作業空間等

部屋の広さ、動き回る空間(通路等)、レイアウト、整理・整備

作業方法の改善

不良姿勢作業

腰部、頸部に大きな負担がかかる等の不自然な姿勢

重筋作業

荷物の持ち運び等をいつも行う作業等、相当の筋力を要する作業

高温作業等

高音・多湿や騒音等にさらされる作業

緊張作業

高い緊張状態の持続が要求される作業や一定の姿勢の持続が求められる作業

機械操作等

操作がしにくい機械設備等の操作

疲労回復支援設備

休憩室等

疲労やストレスを癒す施設

シャワー室等の洗身施設

多量の発汗や身体の汚れを洗う施設

相談室等

疲労やストレスについて相談できる施設

環境整備

運動施設、緑地等

職場生活支援施設

洗面所・更衣室等

洗面所、更衣室等就業に際し必要となる設備

食堂等

食事をすることのできるスペース

給湯設備・談話室等

給湯設備や談話室等の確保

考慮すべき事項

①継続的かつ計画的な取り組み

快適職場推進担当者の選任等、体制の整備をすること。快適な環境の形成を図るための機械設備等の性能や機能の確保についてのマニュアルを作成する。

②労働者の意見の反映

労働者の意見が反映されるよう、必要な措置を講ずること。

③個人差への配慮

温度・照明等、職場の環境条件について年齢等、個人差へ配慮すること。

④潤いへの配慮

職場に潤いを持たせ、リラックスさせることへの配慮をすること。

※参考資料:快適職場づくり事例(厚生労働省、中央労働災害防止協会)

※参考HP:中央労働災害防止協会、快適職場づくりとはhttps://www.jaish.gr.jp/user/anzen/sho/sho_03.html

bottom of page